2人暮らしはハノイから。

~彼が海外駐在となりベトナムで暮らすこととなりました~

海外転出届をこねくり回した話

この記事は必要ない方にはとても退屈な記事なので、どうぞ読み飛ばすようお願い致します。


「海外転出届の提出」
これは私がブログを書こうと思った大きなきっかけです。
こやつはまず情報量が圧倒的に少ない!
そして安易な決断をした私は色んな事が上手く進まなくなり、後々かなり苦労しました。
…なので、こういう事例もあるよーという報告も兼ねて後世に残したいと思います。

 

 

まず、前提として~
「海外転出届」は海外に1年以上滞在する予定の人が、自分の住民票がある役所に出す書類のことです。
届け出ることで、住民票や国民健康保険の抹消がなされ、「日本の住所はないよー」な状態になります。
届け出は大体出国する2週間前から受け付けており、必要な物はパスポートだけで、簡単に提出することが出来ます。

 

私の渡航までの当初の予定は、

11月末日: A県にある職場退職(住んでいるのもA県)
12月中旬: B県の実家(飛行機の距離)に一旦引っ越し
引越し翌日: ハノイに2週間渡航
12月の終わり: 彼と一緒に帰国、年末年始を一緒に過ごしB県で入籍
      (ただし、新しい本籍は主人の実家のあるC県を記入する)
1月年明け: 主人だけ先にハノイに戻る
~そこから私は『新しい姓』でのパスポートを申請~

出来上がり次第航空券を取得し出国準備


そんなに持っていく荷物もないし、急げば1月中旬には渡航出来るかな?と考えていました。(今考えると大変な無謀)

 

…そこで海外転出届を出すタイミングとしては2通りあると考えました。

 

①A県で出して行く (その場合、出国日は12月中旬の旅行のタイミングに合わせる)

メリット:
・B県での住民票を入れて直ぐに抜く、という作業が省ける
(そもそも引越しの次の日には出国だったため、2週間以内に住民票が移動出来ない可能性が高かった)

・年を跨ぐため次年度の住民税が免除してもらえる可能性がある?

デメリット:
・そもそも12月は、また戻ってくる前提の出国なので海外転出届は受け付けてもらえないのでは…

・新規にパスポートを申請する場合は「住民票」が必要となるが、既に海外転出届を出していると住民票は取得できず、仮に転出届直前に住民票を取得しておいたとしてもそれは「旧姓」のものとなってしまうため、役所で受理してもらえるのか

 

②B県で出す
メリット:
・しっかり順を踏んでいるので手続きをしてもらえない可能性はない

・B県の住民票(マイナンバーも含む)が取得できるため各種カードの住所変更や証券会社の移管手続き・新姓変更が出来る

デメリット:
・B県には2週間程度の滞在にも関わらず住民登録をして再度、海外転出届を提出しに行かなくてはならない(手間がかかる)


出来れば①案でいきたかった私は、恥を忍んでその時住んでいたA県市役所の窓口の方に上記を洗いざらい相談しました。


すると、
「A県で転出届を出してもらい、年末年始はB県に一時帰国、という形で問題ありません」との回答!また、『戸籍の附票』(生まれてから今までの住民票移動を時系列で追った書類。本籍地で発行して貰える。)を取っておくと住民票代わりとして役に立ちます。

と、とてもご丁寧に教えて頂きました。(その節は本当にありがとうございました)

そういうわけで私は12月の引越し3日前にA県で海外転出届を出しハノイに飛んだのでありました。

海外転出届トラブル編に続く。。。

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