帯同に伴う雇用保険受給延長手続き
いつまでたっても固い話が続きます…。
さて、私は今回帯同にあたり退職したのですが、失業保険の延長願いを提出しました。
今の職場で働いて1年以上経つ方、もしくは2年間の間にトータル1年以上働いていた方は、失業期間中(就職活動中)は失業給付を得る資格があります。
*以下の話は「帯同に伴う離職」の為、『自己都合による退職』を前提として話が進められています、ご了承くださいm(__)m
帯同中は就職活動が出来ない為、延長の申請をしておけば、本来の受給期間の1年に3年を加えた4年間延長することが出来ます。
↑これ、「3年」って書いてあるサイトもあって混乱したのですが、正しくは最大4年でした。ハローワークからもらった紙情報です♪
一般的に企業の海外赴任は「3~5年」が多いと聞くので、半分くらいの方は任期終了後貰える可能性があるのではないでしょうか…。
ポイントは
・自分(帯同する本人)が退職してから4年のカウントダウンが始まるので、日本にいる間は出来るだけ勤めていた方が良い
…旦那さんの赴任が決まって同時に渡航される方ってあんまりいないですよね?
大体3か月とか半年とかのタイムラグがあって、ご家族が移動されることになると思います。
例えば、旦那さんの任期が「4年ぴったり」だったとします。
奥様がギリギリまで働き、半年後に帯同する、となると、奥様の帯同期間は「3年半」ですね!帰国しすぐに求職申込みし、3ヶ月(90日)の給付制限期間を経てもあと「3ヶ月」期間内であるので給付を受けられます♪♪
↑書いててちょっと腑に落ちなくなり調べなおしてみると、どうやら『90日の給付制限期間』って受給期間延長の手続きを行ったタイミングによっては
・徐々に消化されていって、帰国後解除手続きをしたらすぐに受給開始となるパターン
と、
・1日も減らずに90日まるっと待ってから受給開始になるパターン
と、2通りあるんですか・・・!?
と、疑問が増えたので、次回の一時帰国時に確認してこようと思います。
少々お待ちくださいm(__)m
また、同様に
・離職から帯同まで数ヶ月の期間が空く場合は、帰国後その分の受給期間は減ってしまうのか!?(3ヶ月後だったら9ヶ月に?、半年だったら半年に?)
も、だんだん訳が分からなくなってしまったので確認してこよう・・・。
とにかく、
受給期間延長の申請は『職業に就くことが出来ない状態が30日以上経過した後の1ヶ月以内』に住所を管轄する安定所で行えます。
あれ?あなた早々に住所なくしてなかったっけ・・・?
そうです、手続きは「住民票失効後」に行いました。
…しかし、心配無用!
離職票を持って実家がある県の公共職業安定所に行ったら受け付けてもらえました‼
そして、↑の「職業に就くことが出来ない状態」とはすなわち「外国に住み始めてから30日経過した状態」らしく、
例えば…退職し離職票到着後ハローワークに行き、説明を聞き「受給期間延長申請書」を頂く。
4/1に帯同の為出国、したとする。すると、
5/1で大体30日住んだことになる。
5/1~31の間にもろもろの書類と共に提出。という具合。
用紙には『受給期間の延長手続きは代理人・郵送でも申請出来ます』って書いてあるから、わざわざ海外から送らなくっても「必要な物を両親に預けて1ヶ月寝かせておいて指定の期間に出してもらう」で良かったのかな・・・?
『パスポートの出国スタンプページのコピーが必要だから海外から送るしかない』
と聞いていたのだけど、対応してくれた職員さんは、
「航空券の半券か、飛行機予約のコピーか、出国スタンプのコピーのどれかで大丈夫です」
って言ってたよ?
・・・そして、私は一番効力なさそうな飛行機予約のコピーを送っちゃったよ…!?
そして、この記事を書くのにハローワークからの書類を引っ張り出してきて改めて読んでみると、必要な物に『旅券・航空券の写し・半券等、及びパスポートの写し(同行確認のため)』ってかいてあるよ!(『』内は原文を忠実に再現。)
…及びってどういう意味だっけ!!??
【A 及び B】
だと、【AでもBでもOK】なの⁉…いや、【Aそれに加えてB】の方が正しそうじゃない!!??
↑プチパニック中。。。
もっと読んでくれている方のためになる記事を書くつもりだったのに、こんな宙ぶらりんで不消化な感じに…ひどい…。
でも、今後のポリシーとして
≪自分の体験したことを出来るだけ忠実に≫
≪どこかで見たような情報を引っ張ってきて載せるだけ、は絶対にしない≫
≪裏が取れない物に関してはきちんと注釈をつける≫
は守って進めていこうと思います。
そして、解決した暁には必ずフィードバックすると誓いますm(__)m